スラバヤ日本人学校いじめ防止基本方針

第1条 目的
 この方針は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)の趣旨を踏まえ、全ての児童生徒及び教職員が、学校の内外を問わず、いじめのない環境づくりに取り組むことを目的とした基本的な方針である。


第2条 学校経営の理念に基づいた取り組み
 本校は、スラバヤに在住する日本人子女に対して日本国の教育関係法令及び学習指導要領に従い、国家及び社会の形成者として必要な知識、技能及び人間相互の関係について正しい理解と協同、自主及び自立の精神を養う、との理念の下、豊かな人間性と国際感覚を身につけ、自分の夢に全力で取り組むスラバヤっ子の育成を目指す学校経営目標に基づき、いじめを含む全ての児童生徒が直面する問題と向き合い、いじめを放置せず、隠蔽せず、いじめの予防・解消に向けて真摯に取り組むことをここに宣言する。


第3条 対応の指針

  1. 本方針は、児童生徒の直面する問題がいじめに該当するか否かを問わず、本方針に基づく対応が適切と思われる事案全般の対応の指針とする。
  2. 本方針に基づく対応に当たっては、いじめが重大な人権侵害でありながら、社会共同生活の様々な場面で起こり得るという社会の実情を踏まえ、前条の理念に基づき、児童生徒が将来、いじめという方法を用いることなく社会共同生活を行い、またいじめ被害に遭った場合には、適切に支援を求めることができるような力をつけるための教育を第一に考えることとする。


第4条 学校の責務

  1. 本校教職員は、全ての児童生徒が、いじめ等のない環境において安心して学習その他の活動に取り組むことができるようにするため、児童生徒等の保護者、学校企画運営委員会、学校維持会やEJJCその他と連携を図りつつ、学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組むとともに、児童生徒がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに必要な指導及び支援をする責任を有する。
  2. 前項の規定は、いじめ以外の理由により困難に直面している児童生徒への対応についての学校及び教職員の責務を免除するものではなく、学校及び教職員は、児童生徒の直面する困難の名称いかんにとらわれることなく必要な指導及び支援をする責務を有する。


第5条 いじめ等の当事者に対する対応

  1. いじめ等の当事者に対しては、それぞれの平穏な学習環境、学校生活の構築を考え、出席の取扱いについて柔軟に対応し、当該問題への対応が関係児童生徒の将来に無用の影を落とさないように配慮する。
  2. いじめ等の当事者の保護者に対しては、適宜情報交換を行い、前項の目的を達成するために必要な協力・支援をする。


第6条 いじめ防止等の対策組織

  1. いじめ防止等の取り組みについては、生活指導部が所轄する。
  2. 校長は、必要に応じて、生活指導部の構成員及び校長が指名する者を加えたいじめ防止等の対策に関する拡大会議を設けることができる。


第7条 いじめ防止等の対策組織の取り組み

  1.  前条に定める組織は、いじめ防止等に向けた以下の取り組みを実施するために必要な措置を行う。
    ① 児童生徒に対する定期の啓発活動
    ② 児童生徒に対する定期の調査
    ③ 教職員の資質向上のための研修
    ④ その他いじめの予防・対応に関する必要な事項


第8条 いじめに対する対応

  1. 本校の児童生徒に対するいじめの存在を疑う事情がある場合、教職員は生活指導部に対し、必要な報告を行う。
  2. 生活指導部は、前項の報告等により本校の児童生徒に対するいじめを疑うべき事情を把握した場合、その対応に必要な調査その他の対応を行う。
  3. 生活指導部は、前項の調査結果を踏まえ、関係者に対し、必要な指導及び支援を行う。
  4. 生活指導部は、第2項の内容及び結果を校長に報告する。

第9条 重大事態への対処

  1. 校長は、いじめ防止対策推進法 28 条の趣旨を踏まえ、重大事態の発生を疑うべき事情が存在する場合、学校維持会会長及び学校企画運営委員会委員長に対して、速やかに報告を行う。
  2. 学校は、調査結果について、いじめを受けた児童生徒・保護者等に対し、事実関係その他の必要な情報を真摯かつ適切に提供する。


第10条 改訂
本方針は、その目的を達成するため常に見直しを行い、より適切ものに改訂していくこととする。


附則
第1条 本基本方針は、令和3年6月8日より、効力を有する。

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